金融商品取引法により、より安全に金融商品を販売する仕組みが作られた。
具体的には、勧誘するときの行動、説明義務を課す、等の行動がさらに詳しく・投資家にあんぜんに規制されます。今までのように、よくわからない商品を買っていた?ということがないように、販売者に厳しい規制を課すのです。

詳しくは、金融庁のページに載っています。
http://www.fsa.go.jp/ordinary/kinyuusyouhin/index.html
商品先物は、金融商品取引法の規制は受けません。
しかし、商品先物取引にも金融商品取引法が準用されます。
ですから、生き残るためには、勧誘方針を決め、お客が断ったときには無理やり商品取引の勧誘ができないように自主規制を強化しています。
実際、私自身は、商品先物の取引会社を4つぐらい開いたのですが、どこからも積極的な電話、勧誘はありませんでした。
昔とは、時代が変わったのですね。