先物取引は、証拠金取引といって少ない資金で大きな取引ができるので予想がはずれた時に大きな損をしてしまいます。
このようなハイリスクハイリターンの取引には、しばしば騙されたり、損をさせられたりする取引が後を絶ちません。
代表的なもので、禁止されている行為を挙げておきます。
@顧客に対し、利益が確実だと誤認させる「断定的判断」を提供し委託を勧誘すること
A損失負担や利益保証をして勧誘すること
B顧客の指示を受けないで委託を受けること
C委託をしない旨の意思表示をした顧客に対し「再勧誘」をすること
Dその他として省令で、a預かり金の返還を不当に遅延させること、b一任により売買すること、c新規・仕切りの取引を偽って取引を行うこと
などは、禁止されています。
(商品取引所法第214条)
先物取引は自己責任といわれますので、じぶんで気をつけることが必要ですが、やはり悪質な業者がいることも確かです。
悪質業者にかかわってしまったときには、近くの弁護士さんに相談しましょう。